最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1943 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村俊夫の上告趣意(後記)について。
同第一点について。
所論は、法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由といえない。
なお公判が開始した後においても訴因の予備的追加又は変更の許されることは、当
裁判所の判例(昭和二六年(あ)第六五四号同年六月二八日第一小法廷判決、集五
巻七号一三〇三頁)とするところであり、また原判決全文を精読すれば、控訴人の
控訴趣意について結局前記判例の趣旨に添い所論の事項についても判断を示してい
ることが窺われるから、原判決にはなんら所論のような法令違反はない。
同第二点について。
所論は、原判決の憲法違反を主張するが、原判決のいかなる点がいかなる理由で
憲法のどの条項に違反するというのか明確でなく、原判決が本件窃盗と賍物牙保又
は同寄蔵教唆との間に事実の同一性を認めたことを非難するに過ぎないから、刑訴
四〇五条の上告理由にあたらない。
その他記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一二月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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